総原価のみの回収で認められ得る役務提供とは?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

今回の3-10の改正では、旧3-10の(1)の取扱い(総原価の額を独立企業間価格とみなす取扱い)を改正後の3-10の(2)にスライドさせ、かつ、それを部分的に改正したものと思われますが、(1)の5%マークアップ基準とどのように区分して考えればよいのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:927文字)

【伊藤】 3-10の………

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