移転価格事務運営要領3-10(グループ内役務提供対価の取扱い)の(1)と(2)の適用関係は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 改正後の3-10の(1)と(2)に該当する役務提供は、低付加価値という点では同じであるため区分が難しいのですが、どのように考えればよいでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:936文字)

【伊藤】 3-10は………

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