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従来どおりコスト相当額を対価として回収しておけば問題ないと考えてよいか?
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
本業以外の役務提供については、5%マークアップ基準の適用は選択せず、引続き役務提供に係る総原価の額を対価として回収することとしようと考えていますが、特段問題ないでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:1333文字)
【伊藤】 3-10(………
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