コストカバーが否認された場合、5%マークアップで更正される?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 従来、役務提供に係る総原価の額を対価としていますが、仮にそれが税務調査で否認されたとしても、「5%マークアップ基準を適用して、対価を役務提供に係る総原価の額の105%相当額にすべき」という更正はできないと思われますが、いかがでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1091文字)

【伊藤】 お考えの通………

    この続きは企業懇話会 会員限定コンテンツ「質疑応答集」に収録されています
    「企業懇話会」会員になると、本事例だけでなく2,000件以上の経理実務を巡る実用的な事例が読み放題!
    詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
  • 「質疑応答集」・「企業懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込