海外子会社立上時の費用は、どこまでが親会社の費用として認められるか?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社は、海外に新たに子会社(以下A社)の設立を計画し、その設立の為に同国内の別の海外子会社(以下B社)へ日本親会社である当社の従業員を長期出張させていました。

 B社への出張ではありますが、その業務内容は同国内のA社の設立であるため、拠点となったB社に当該出張費用を負担させる必要はありませんが、A社から回収等する必要があると考えます。

(1)設立に係る費用等は当然にA社負担となるものですが、出張費用・人件費についてもその全額をA社に負担させる必要があるのでしょうか。

(2)出張期間中にはA社のステータスは、設立前、設立後、稼働後と異なりますが、例えば、設立前の出張費用・人件費であれば親会社負担でも課税リスクは低いと考えてよいでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:3308文字)

【澤田】

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