パッケージソフト購入前に係るコンサル費用の税務上の取扱いは?
従前は、導入ソフトとベンダーを同時に選定した上でシステム開発を行ってきました。なお、要件定義やフィット&ギャップ分析等、係る費用は全てソフトウエアとして資産計上してきました。
今回は、パッケージソフトを購入し、出来るだけカスタマイズせずに自社利用しようと考えていますが、導入ソフトとベンダーを決める前にコンサルを入れ、従前ベンダーと行っていた要件定義やフィット&ギャップ分析を導入ソフト決定前に詳細に行い、その結果をソフト選定及びシステム開発段階において利用することを検討しています。
目的・効用は従前と同様であるため、当該コンサル費用は会計上資産計上すべきだと考えています。しかし、監査法人からは、「将来の収益獲得、費用削減の確実性の観点から、通常は費用化されるべき(=将来の収益獲得、費用削減の確実性があるとは言えないとの立場)」との回答が示されました。
企業側としては、あくまで将来の収益獲得や費用削減の確実性があるから取組んでいるという前提であり、パッケージソフトを利用する点からも最低限の効用は期待できます。
当該コンサル費用は税務上どのように取り扱うべきでしょうか。
【諸星】 当質疑のケースでは、導入ソフトとベンダーを「………
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