製品組込みソフトウエアの開発費は自社開発、外注等で取扱いが異なるのか?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 製品に組み込まれているソフトウエアは従来部品と一緒に納品されており、部品代金として処理をしていましたが、昨今は自社で当該ソフトウエアを内製化したり、共同開発することもあります。自社開発する製品組込みソフトウエアは研究開発費として会計・税務上一時費用処理をしています。

 当該ソフトウエアは自社製品から独立しプログラム単体で機能するものとは異なり、動作環境は自社製品に限定されるものと考えており、いわゆる「市場販売目的ソフトウエア」ではないと考えていますが、「自社利用ソフトウエア」として要件定義関係の費用はソフトウエアとして資産計上すべきではないかとも考えています。

 当該ソフトウエアについて、①開発を外部委託した場合、②共同開発した場合、③自社開発した場合において、税務処理はそれぞれ異なるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1395文字)

【諸星】 法人税基本通達7-3-15の3(ソフトウエア………

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