ソフトウエアの除却が否認されないための対策は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 ソフトウエアの有姿除却については、損金算入の是非について税務調査時に争点となる事が多いと思います。

 特に、自社利用ソフトウエアについては、法人税基本通達7-7-2の2 (1)に、「そのソフトウエアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、当該ソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合、又はハードウエアやオペレーティングシステムの変更等によって他のソフトウエアを利用することになり、従来のソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合」とありますが、自社の中で使用しない事実を立証する事は難しい側面もあると考えています。

(1)実質的に、ソフトウエアの有姿除却は認められ得るのでしょうか。また、認められるためには事前にどのような準備等をしておけばよいでしょうか。

(2)また、ソフトウエアの一部の機能を使用しなくなったことによる部分除却は認められるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1109文字)

【諸星】 ソフトウエアは無形資産ですので、物理的に壊す………

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