テレワーク中心の従業員に支給する通勤定期代の税務上の取扱いは?
当社では、原則的には出社勤務としつつ、テレワークを最大限に活用するよう努めています。
さて、一部の従業員について、働く場所を自由に選択できる、いわゆるスマートワーク制の導入を検討しています。これにより、例えば、「自宅」をオフィス(基本勤務場所)として指定することもできます。
当社では、通勤交通費(定期代)を半年ごとに給与と併せて支給していますが、同制度を採用した場合、上記(自宅をオフィスとして指定)の従業員が所有する定期の有効期間(6カ月)の一部が、その指定後の期間と重複してしまうケースが想定されます。
(1)上記指定後の期間に相当する金額は、給与課税の対象と見做される可能性はあるのでしょうか。
(2)(1)が"YES"の場合、指定後速やかに定期を解約する(払戻しを受ける)ことになりますが、解約前の既経過分の期間については「原則は出社」であったことを証明する必要はあるのでしょうか。
(3)現状は出社勤務が原則ですが、コロナ禍の影響により在宅勤務を強く要請する通達が会社(各拠点毎に判断)より出ており、8~9割方在宅勤務という従業員もいます。ただ、「原則は出社」であるため、このような従業員に支給する定期代は従前通り非課税と考えて問題ないでしょうか。
【諸星】 当質疑は、6か月定期を購入後、………
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