コロナ禍での福利厚生で従業員に品物を配付した場合、給与課税の対象か?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 例年開催していた忘新年会等の行事が全て中止となり、福利厚生活動が実施できていません。いわゆるリモート飲み会の飲食代援助も検討しましたが、従業員の支持が得られませんでした。

 そこで、各従業員に食品ギフト(1万円程度)を配付する案が出たのですが、これは給与として取扱うべきでしょうか(行事の催しではないので、現物給与の性格が強いと思われる)。

A
(専門家の見解全文 文字数:832文字)

【諸星】 ある会社が、忘年会はいわゆる「………

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