ソフトウエアの除却を実施したことの証明方法は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 自社利用ソフトウエアを税務上の耐用年数(5年)経過前に除却する場合、税務調査で否認されないために、どう対応すべきでしょうか。

 当社では、例えば、システムの一部機能(特定の自社商品の取扱いが新商品への早期切替えにより中止となった場合の、その商品の管理機能に係るソフトウエアが固定資産台帳上で区別可能)の除却が想定されます。

 一般的には、社内で除却申請・決裁手続をとることが考えられます。所管部署であるシステム部門から経理部等への申請事項として、当期に除却する資産の内容(固定資産台帳における明細)と簿価(会計簿価および税務簿価)、除却日等を除却申請書に明記しておくイメージです。

 無形固定資産なので、物理的な除却の証明が難しく、前述の除却申請をもって除却したことを会社として宣言することしかできないと思います。

A
(専門家の見解全文 文字数:889文字)

【諸星】 ソフトウエアの除却については、………

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