複数口の賛助会員の会費は寄附金に該当するのか?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社は、ある社会事業団体の賛助会員に応募し、法人会員の会費を3口支払ったところ、直近の税務調査において「会費ではなく寄附である」との指摘を受けました(一口から入会できるのに3口も応募したことが寄附と見做された)。

 会費と寄附金の線引きが曖昧なのですが、このような指摘に合理性はあるのでしょうか。会費として認められる要件と併せて、ご教示ください。

 ちなみに、当該会員は2種類に大別されます(①セミナー参加(無料)や情報収集等の目的があるもの、②目的やメリットの記載がまったくないもの)。

A
(専門家の見解全文 文字数:1008文字)

【諸星】 なぜ3口も支払ったのか(社内稟………

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