分掌変更による役員退職給与が税務上否認されないための対応は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 役員の分掌変更(代表取締役社長→取締役会長)による退職給与の支給について、「実質的に退職したと同様の事情」と認められるための要件への対応を検討しています。

 以下の点と併せて、否認されないためのポイントをご教示ください。

(1)経営上主要な地位を占めていると認定される恐れがあるのは、どのようなケースでしょうか(決裁者欄に名前がある、又は人事権がある等)。

(2)分掌変更後における当該役員(会長)の報酬は、他の取締役とのバランスについても考慮が必要でしょうか。
 (例)新代表者200、会長150(旧報酬300)、副社長120、平取80

(3)株主総会の決議等で支給が確定しますが、すぐに支給しない(その年度に損金算入しない)場合は、実際支給される時期まで報酬を50%以上減額しなくても差し支えないでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:2002文字)

【諸星】 分掌変更による役員退職金につい………

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