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税務上認められるコロナ禍支援に「利益補償」は含まれるか?
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
当社(親会社)は国内の子会社へ製造委託していますが、昨今のコロナ禍の影響により、当該子会社の生産状況が芳しくなく、予定生産数量に大幅に達しない事態となっています。
このような状況下、契約を締結した上で、子会社の利益補償として、予定生産数量に満たなかった分の金額を上乗せした買取り価格を設定することで、当該子会社を支援することを検討中です。経営不振は「コロナ禍が原因」であることをもって、上乗せ分は寄附金に該当しないという理屈は認められるでしょうか。
当該子会社が100%子会社であれば、グループ法人税制により"行って来い"になりますが、それ以外の子会社に対する同様の支援も今後想定されるため、伺う次第です。
(専門家の見解全文 文字数:1619文字)
【諸星】 コロナ禍により経営状況が著しく………
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