年間ライセンスのソフトウエア購入費用は支払時に損金としてよいか?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 年間ライセンスでソフトウエアを購入しました。契約期間は1年間なので、翌年以降も継続して使用したい場合、契約更新が必要となります。

 当該ソフトウエアが業務上有用かどうかは、実際に使用してみなければわからないため、1年後更新しないことも十分想定されます。また、通常(永久使用)ライセンスとは異なるため、取引としては、無形固定資産の取得というより、「使用料の支払い」という性格です。

 以上を踏まえて、当該ソフトウエアの購入費用は当期の損金として計上することを検討していますが、差し支えないでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1601文字)

【諸星】 契約期間が1年間で、継続使用に………

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