事前確定届出給与 届出日より前の支給は損金算入できるか?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 事前確定届出給与の届出について、届出期限より前に届出書の提出及び支給が行われた場合において、提出日より支給日の方が早くても、損金算入の要件を満たすでしょうか。

【例】
事業年度:9月1日~8月31日
事前確定届出給与の決議をした日:令和3年11月24日
役員賞与支給日:令和3年12月7日
事前確定届出給与に関する届出書の提出日:令和3年12月10日

A
(専門家の見解全文 文字数:1893文字)

【諸星】 多く………

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