プログラミングに紐付かない工程に係る費用の資産計上要否は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 アプリ開発に係る諸費用の資産計上の要否について、考え方は、「ホームページの制作費用」の税務上の取扱いと同様でしょうか。

 ホームページ制作にあたり、単に画面上に表示する画像や文字等については使用期間が1年程度であると認められるため、それらの制作費用は支出時の損金として差し支えないとの考え方が一般的だと思います。

(1)例えば、ユーザーインターフェース(UI)のデザイン等、プログラミングに紐付かない(デザイン制作のみ、定期更新あり)と区分できる工程に係る費用については、ソフトウエアとして資産計上する必要はないのでしょうか。

 なお、UIとは、当アプリを起動した際のレイアウト、ビジュアル部分をイメージしています。基本的に、画像やアイコン部分にはリンクが貼られており、他のページやサイトにアクセスできる等、コーディング(プログラミング)されています。ただ、それらのプログラミング部分とUIデザイン部分をそれぞれ別の会社に作業委託した等、完全に切り離せる場合、UIデザインに係る費用は支出時の損金として認められるでしょうか。

第1フェーズ:紙面によりUIデザイン部分を納品:損金処理が可能?
第2フェーズ以降:検索機能、その他のコーディングを実施:ソフトウエアとして取得価額に算入

(2)当該アプリ(ウェブサイト)を関連会社Aで保有し(メンテナンス、アップデートを含む)、関連会社Bに業務委託をして、Bがそのうちの一部を使用する場合、ソフトウエアとして計上する必要があるのは、関連会社Aのみでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1630文字)

【諸星】 (1)につ………

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