過去の納付税額が少なかった場合の対応

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 過去の税金の修正の部分についてお伺いします。現状、過去の税金の修正も誤謬の定義には当てはまるが、現時点では明確ではないということですが、税務調査が入り昨年度の申告書の誤りを指摘され、その結果、税金納付額が少なかった場合、重要性に従って訂正報告書を出さなければいけないということに変わるということでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:317文字)

◯太田: 訂正報告書云々というのは今回の………

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