交際費として支出する課税仕入れの区分

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

(1)国税庁のQ&Aによると交際費は原則共通対応とあります。また、支出目的、相手先などにより、課税売上対応と判断される場合は課税売上対応分と区分される旨の記載がありますが、区分する上での判断ポイントは何でしょうか。

例)

①営業における取引先への贈答品、飲食は課税売上対応とできるか。

②工場見学にきた顧客、工場に出入りする業者への贈答品飲食は課税売上対応とできるか。

③工場での組合が相手となる飲食は課税売上対応とできるか。

④工場で地域との交流会での飲食は課税売上対応とできるか。

(2)課税仕入区分について、課税資産のみを販売する部門、非課税部門、共通部門に切り分けて分類する予定ですが、交際費や課金について、内容を問わず、発生部門の属性で判断することは可能でしょうか。営業部門の社内交際費は個別に考えれば共通対応になります。交際費・課金については、原則共通対応であると国税庁Q&Aにはありますが...。

A
(専門家の見解全文 文字数:742文字)

【諸星】 ここで書かれていることは基本的………

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