株式取得に要する課税仕入れの区分等

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

(1)売買目的などの一般的な株式取得費用については、非課税売上対応に区分すべきであると思われますが、企業支配目的での株式取得については、通常の金融取引ではなく会社業務の一環として行われるもので、一概に非課税売上対応とは言い切れず、「共通対応」の費用として区分されることも考えられます。共通対応費用として区分する場合には、この「企業支配目的」の範囲をどのように捉えればよいでしょうか。

(2)売買を初めから予定して取得する株式については明らかに「非課税売上用課税仕入れ」と考えられますが、当社においてはそのような目的での取得はなく、企業支配目的又は取引関係維持目的での取得しかありません。そのような目的の株式取得に要する課税仕入れは、下記の理由で「非課税売上用課税仕入れ」ではなく「共通用課税仕入れ」に分類するのが合理的と考えますが、いかがでしょうか。

・取得目的が上記のとおりなので、実際、取得時に将来の販売を全く予定していない。

・「売却」ではなく「清算」(分配金は不課税取引)などの株式処分方法がありうる。

(3)子会社を売却するか、営業譲渡をするか、解散するか検討するにあたってコンサル会社に調査をしてもらう費用は非課税対応か、それとも共通対応でしょうか。

(4)消費税法施行前に発生した産業廃棄物の処理費は、課税対応仕入れとすることでよいでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:882文字)

【諸星】 「消費税Q&A Ⅰ」の問10で………

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