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持株会社における課税仕入区分の問題
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
持株会社において、経営指導料などの課税売上、金融収支の非課税売上とは別に、グループ会社からの配当の不課税売上があります。その場合、子会社経営サポートに関する課税仕入れは、経営指導料獲得のためとも言えるし、配当収入獲得のためとも言えます。このような場合、次の①・②のどちらで考えればよいでしょうか。
①不課税売上は考慮せず、全額課税売上獲得のためと判断し、課税仕入区分とする。
②不課税売上を考慮し、課税売上獲得だけではないと判断し、共通仕入区分とする。
(専門家の見解全文 文字数:952文字)
【上西】 課税売上と非課税売上と不課税売………
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