損害賠償金収益に要する課税仕入れ(弁護士費用等)の区分

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 消基通11-2-16で、不課税売上に要する課税仕入れは「共通用課税仕入れ」に区分することとされています。その規定に沿うと、例えば損害賠償金収益を得るために要する課税仕入れ(弁護士費用等)が「共通用課税仕入れ」に区分されることになると考えています。ただ、「損害賠償金収益を得るために要する課税仕入れ」の範囲について不明点があります。

 損害賠償金収益及び弁護士費用には下記のような特徴があります。このような特徴を踏まえ、損害賠償金収益に要する課税仕入(弁護士費用等)をどう区分するのが合理的でしょうか。

・「賠償を訴えて、なおかつ勝った場合」に損害賠償金収益を得られるが、「訴えられた場合」、「訴えたが負けた場合」、「訴えたが賠償を得る目的ではない場合(何らかの差し止め請求等)」は基本的に損害賠償金を得られない。

・基本的に当社の関与する訴訟は事業活動(課税売上)に関連するものであるから、損害賠償金(不課税売上)が発生した場合を除いては、弁護士費用等は「課税売上用課税仕入れ」に区分されるべきものと考えられる。

・「訴えて、なおかつ勝った場合」も、訴訟等には長い期間かかることがよくあり、その損害賠償金に要した課税仕入れは過年度から発生している(過年度に申告済)。

A
(専門家の見解全文 文字数:1008文字)

【上西】 消費税法基本通達11-2-16………

    この続きは企業懇話会 会員限定コンテンツ「質疑応答集」に収録されています
    「企業懇話会」会員になると、本事例だけでなく2,000件以上の経理実務を巡る実用的な事例が読み放題!
    詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
  • 「質疑応答集」・「企業懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込