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控除対象外消費税の法人税申告上の取扱い
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
①X1年度に発生した控除対象外消費税の法人税申告上の扱いについて、次の表の理解でよろしいでしょうか。
②また、損金経理が翌期になった「資産に係る控除対象外消費税」の翌期以降の処理(表②の下線部の部分)について、必ずしも明確な規定がないように思えますが、どう扱うべきなのでしょうか。
A.「課税売上割合80%以上」で、かつ、当期ではなく翌期に損金経理した「資産に係る控除対象外消費税」を翌期に一時損金として処理できるのか。
B.「課税売上割合80%未満」で、かつ、当期ではなく翌期に損金経理した「棚卸資産 or 20万円未満の資産に係る控除対象外消費税」を翌期に一時損金として処理できるのか。
C.「課税売上割合80%未満」で、かつ、当期でなく翌期に損金経理した「棚卸資産or20万円未満の資産以外の資産」に係る控除対象外消費税の翌期以降における償却額⇒翌期は総額の1/5でよいのか(当期損金経理した場合の当期申告のように初年度は1/2にする必要はないか)。

(専門家の見解全文 文字数:1339文字)
【岸田】 控除対象外消費税の法人税上の取………
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