決算時に確定する控除対象外消費税の取扱い

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 消費税について税抜経理方式を採用している法人の控除対象外消費税の法人税における損金算入について伺います。

①3月31日に仮払消費税と仮受消費税を相殺し、差額を未払消費税に計上しました。5月31日の消費税確定申告に際して、控除対象外消費税の計算を実施し、5月31日に控除対象外消費税を損金経理し、消費税の確定申告納付を実施しました。同じく5月31日に申告納付する法人税について、当該控除対象外消費税額を損金算入(別表四で減算)してもよいでしょうか。

②3月31日に一括比例配分方式により控除対象外消費税額を計算し(100)、損金経理しました。5月末の消費税確定申告に際して、個別対応方式により控除対象外消費税を計算し(50)、消費税の確定申告納付を実施しました。同じく5月31日に申告納付する法人税について、当該控除対象外消費税額を別表四で調整(所得加算「控除対象外消費税額の過大計上 50」)することとなりますか。

③個別対応方式により控除対象外消費税額を計算しますが、4月~2月分の取引までは、3月末までに課税・非課税・共通に区分します。3月分取引については、決算仕訳までに区分する時間がないため、11ヶ月分の控除対象外消費税額実績を12か月分に引きなおして損金経理をした場合、損金経理した消費税として法人税上も当期の損金として認められるでしょうか。

④消費税の中間申告(年11回)を「仮決算方式」で行っている場合の取扱いについてお聞きします。

A.3月31日付けで、仕入税額控除ができない仮払消費税額を計上した場合、当該税額については法人税法上、損金経理を要件として当期の損金に算入できるという理解でよいでしょうか。

B.また、中間申告において毎月計上してきた控除対象外消費税額は、その合計額についても損金経理を要件に法人税法上、当期の損金に算入して差し支えないでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:2434文字)

【質問者】 この質問の背景ですが、決算時………

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