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交際費に係る控除対象外消費税の取扱い
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
①交際費に係る控除対象外消費税は、法人税法上、資本金との関係において損金不算入となる場合があります。そうした場合について、これは個別対応方式のみの取扱いでしょうか。それとも一括比例配分方式でも算定する必要があるのでしょうか。
②資産に係るものについても、個別対応方式のみではなく、一括比例配分方式もあり得るという理解でよいでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:484文字)
【諸星】 ①の控除対象外消費税について、………
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