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課税仕入れの区分方法について
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
当社(小売業・スーパー)は、個別対応方式の採用を予定しており、以下のような課税仕入区分の方法を検討していますが、問題ないでしょうか。
仮払消費税の3区分を次の要領で分類予定。
1 まず、商品仕入関係、一般経費関係、設備投資関係の内容別分類を行う。
2 次に、店舗、センター、本社関係という事業所別分類を行う。
この分類をミックスすることで次の扱いとする。
①商品仕入れは課税仕入れ、非課税仕入れが明確であり共通扱いはないため、商品仕入れに係る仮払消費税は全額控除対象。
②一般経費関係、設備投資関係は店舗、センター、本社の分類に区分。
③センターは課税売上にのみ要する商品の製造・配送に携わる立場にあるため、課税対応扱い。
④本社は営業・管理とも課税・非課税の売上(受取利息等)に関与しており、やむなく共通対応扱い。
⑤店舗では商品の販売において、少なからず非課税売上(ギフト券販売等)が発生するため、合理的な基準により課税対応・非課税対応に区分。
(専門家の見解全文 文字数:2592文字)
【和氣】 一つ目として、本社、店舗、セン………
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