個別対応方式の適用方法(消基通11-2-18)の解釈について

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社は小売業(スーパー)を営んでいる企業です。個別対応方式の適用方法についての通達の意味として、例えば、課税仕入れ全体を1,000とした場合に、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れが600、その他の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れがゼロ、課税資産・その他の資産の共通に要する課税仕入れが400と区分するのは、結果として課税対応以外は共通対応とすることと同じことになりますが、個々に区分するということを指しているのでしょうか。

 また、取引の単位ごとに仕訳にて3区分する必要があるのでしょうか。

消費税法基本通達【個別対応方式の適用方法】

11-2-18 個別対応方式により仕入れに係る消費税額を計算する場合には、その課税期間中において行った個々の課税仕入れ等について、必ず、課税資産の譲渡にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとに区分しなければならない。したがって、例えば、課税仕入れ等の中から課税資産の譲渡等にのみ要するものを抽出し、それ以外のものをすべて課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するものとして区分することは認められないので留意する。

A
(専門家の見解全文 文字数:963文字)

【和氣】 この通達は、消費税法30条2項………

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