"合理的な基準により区分している場合"の範囲
当社は小売業(スーパー)を営んでいる企業です。共通用の課税仕入れ等を合理的な基準により区分した場合の取扱いがありますが(消費税法基本通達11-2-19)、小売業の店舗のようにほとんどが課税売上の中で、一部ギフト券等の販売による非課税売上があることにより、店舗における課税仕入れ全てが共通対応と考えられてしまいそうな場合でも、売上原価(商品仕入高)については、課税仕入れと非課税仕入れの明確な区分が出来れば、課税仕入れに係る消費税は課税売上に要するものとして全額控除して問題ないでしょうか。
また、店舗経費に係る課税仕入れの多額な費目として、販売促進費、広告宣伝費、賃借料、水道光熱費、修繕費、清掃費及び警備料等があり、全て店舗の運営に関係しているため、共通対応とせざるを得ないと思われますが、一般経費や設備投資に係る課税仕入れを、例えば、商品売上高の課税・非課税の構成比にて課税資産の譲渡にのみ要するものとその他の資産の譲渡にのみ要するものに区分するような方法は合理的だとみなされるでしょうか。
消費税法基本通達【共通用の課税仕入れ等を合理的な基準により区分した場合】
11-2-19 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当する課税仕入れ等であっても、例えば、原材料、包装資材、倉庫料、電力料等のように生産実績その他の合理的な基準により課税資産の譲渡等にのみ要するものとその他の資産の譲渡等にのみ要するものとに区分することが可能なものについて当該合理的な基準により区分している場合には、当該区分したところにより個別対応方式を適用することとして差し支えない。
【和氣】 まず、課税売上割合というのは消………
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