契約書はインボイスとして認められるか?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 契約書等で対価の額及び消費税額等の記載がある取引に係る支払いであったとしても、簡易インボイスまたは適格請求書が必須になると考えてよいでしょうか。

 取引先との取引の中には、金額(消費税等含む)や決済方法(検収方法、支払期限含む)を契約書内で詳細に記載し、取引先からの請求書の提出に関わらず、当該契約書を証憑として支払いを進めるような事例があります。

 このような取引についても、簡易インボイスまたは適格請求書は必要になるのでしょうか。例えば、契約書内に登録番号等、適格請求書等の要件を満たす事項を記載することで、代替として取扱いができたりはしないのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1248文字)

和氣 消費税法第57条………

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