仕入側が作成する支払通知書等の有効性と記載・表示方法は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

(1)現行の消費税法では、売手が発行した請求書の保存にかえて、「仕入れを行った事業者が作成した仕入明細書、検収通知書などの書類で、相手方の確認を受けたもの」を保存することでも差し支えない(消費税法基本通達11-6-5)とされていますが、インボイス導入後も、引続きこの方法で仕入税額控除が認められるのでしょうか。

(2)当社は、商品の仕入れについては取引先発行の請求書ではなく、当社が発行する支払通知書をもとに仕入税額控除を行っています。

  ①上記支払通知書の記載事項について、インボイスの登録番号は取引先の登録番号か当社の登録番号いずれを記載するのでしょうか。

  ②①で取引先の登録番号を記載するのであれば、各取引先から登録番号を取得し、免税事業者であるかの調査も随時行わなければならないのでしょうか。

  ③②で、当社が調査を行わなければならないのであれば、取引先が免税事業者となったときには当社に通知するよう要請し、これに反した場合には取引先に責任があることとしてもよいのでしょうか。その場合、税法上の義務・罰則等は取引先か当社いずれに適用されるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1214文字)

和氣 (1)について、………

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