区分記載請求書の記載・表示等に係る問題と対応は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 軽減税率8%(国6.24%)と現行税率8%(国6.3%)では、消費税の国・地方分の内訳が異なるため、平成29年3月31日出荷、平成29年4月1日着の商品売買取引についても、当社が出荷基準を採用している場合は、区分記載請求書において、従前の8%である旨を明示する必要があります。

 また、3月21日~4月20日までの売買についてまとめて請求書を発行する場合は、同じ「食品A」という明細に対して、軽減の対象である旨の「※」印が表記されているものと、何も印が無いものが混在する状況となります。

(1)区分記載請求書の記載方法は、「8%(従前)、8%(軽減)、10%」という3行標示となるのでしょうか。

(2)5%から8%への引上げ時には、当社が5%で請求しているにも関わらず、相手の小売業者の立場が強いがために、相手側から8%で支払われてくる事例があり、その際には、当社側でも8%に修正する対応を行いました。今回の事例では、支払われる金額はいずれにしても8%であることから、相手側(小売業者)が実際には従前の8%で処理したのか、軽減の8%で処理したのかが判別できません。
 この場合、当社の処理が正しいものと考えて差し支えないでしょうか。あるいは、取引先と適用税率について相互確認を行うべきでしょうか。

(3)申告時に従前の8%と軽減の8%の内訳を間違って申告した場合は指摘対象となるのでしょうか(消費納税総額は変わらないが、内訳だけが誤っている場合)。

A
(専門家の見解全文 文字数:1088文字)

和氣 消費税率引上げ(………

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