インボイスはデータのみの保存でも認められるか?
(1)平成33年4月から適格請求書等保存方式が導入され、仕入税額控除を行うには適格請求書の受領・保存が必要になりますが、EDI取引等においては電子データの中で、適格請求書に求められる情報を具備しておけば、適格請求書の受領・保存は不要であるという理解でよいでしょうか。
当社では、関係会社との取引については会計伝票(電子データ)を用いて債権債務管理、債権債務の相殺及び決済を相互に行っており、紙の請求書をやり取りするという商習慣がありません。
現在は、東京国税局の文書回答事例「EDI取引を行った場合の消費税法第30条第7項の適用関係について」において、『請求書等の交付を受けなかったことにつき消費税法基本通達11-6-3(5)の「その他、これらに準ずる理由により請求書等の交付を受けられなかった場合」に該当する』という回答がされており、同様の取扱いが認められるという理解をしています。
(2)紙の請求書ではなく、インターネットを介して仕入先等から請求データを受領し、これに基づいて代金を支払う仕組みがあります。
データですので仕入先の請求印はありませんが、適格請求書において求められる記載事項を網羅したデータであれば、これを確証として仕入税額控除が可能であると考えてよいでしょうか。
また、その確証は紙に印刷せず、データとして保存し、必要に応じて端末上等で内容を確認できれば、保存要件を満たすと考えて差し支えないでしょうか。
【和氣】 (1)について、………
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