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立替えを受ける会社に対する"通知"は立替金精算書と見做されるか?
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
(1)立替処理の場合、「立替金精算書」の交付・保存は絶対必要となるのでしょうか。
(2)当社(A社)が立替払いする場合、現状、立替分に係る(立替えを受ける会社(B社)への)請求書等は別途作成していません。
ただ、内部統制上、B社に対してその立替えに関する通知(どのような費用で、どのような仕訳が入ったのか等)をする必要があると考えており、データで通知を行う仕組みを構築しているところです。この通知は、いわゆる「立替金精算書」と見做されるでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:1112文字)
【椿】 立替金精算書」の交付・保存が必要となりますが、………
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