出張旅費を実費支給(上限有り)している場合のインボイス対応は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社では出張経費は実費精算としていますが、宿泊料等は上限額を設定しており、それを超えた場合は、上限額までを支給するケースがあります。
 この場合、上限額を超えた実費のレシート(インボイス)を使用した精算であっても、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等」に該当し、帳簿に特例である旨等の明記をすることになるのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1300文字)

【椿】 消費税法基本通達11-2-1(出張旅費、宿泊費………

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