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帳簿のみの保存で足りる仕入れ等 「特例」である旨の記載方法は?
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合における「特例である旨の記載」について、どのように記載すればよいのでしょうか。
例えば、郵便については、当社では単独で郵便のみに用いる科目を設定しており、科目名が「郵便料」となっています。このような場合でも、伝票の摘要欄等に個別に「郵便特例」等の記載が必要になるのでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:1287文字)
【椿】 「郵便料」の勘定科目に特例の適用対象とならない………
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