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従業員の出張旅費を立替え、他社に請求する場合のインボイス対応は?
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
当社では、従業員の出張旅費(交通・宿泊費、日当)を一旦は当社が精算しますが、それを関係会社に請求することがあります。
関係会社側で仕入税額控除するには、「立替金精算書」の交付が必要かと思いますが、添付するインボイスは、「出張旅費精算書」の写しでも差し支えないでしょうか。
当社における出張旅費精算では、宿泊費や交通費について必ずしも領収書等が揃っていなくても、規程の金額を支給することがあるため、当社宛のインボイスが入手できない場合があります。
請求先にとっては"従業員等"ではないため、「出張旅費の特例」を適用できるのか疑問ですが、いかがでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:769文字)
【椿】 関連会社に対して、利益なしの実費を対価として技………
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