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インボイスと立替金精算書の記載金額が異なっても仕入税額控除可能か?
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
当社では、従業員が外部医療機関で健康診断を受ける場合、受診後に一定額の補助金を支給しています。
検査費の領収書の宛名が当社ではなく従業員であった場合、当該領収書に加え立替金精算書等の保存が仕入税額控除の要件と認識しています。
ただ、当社における会社補助金は上限が3万円であり、補助金より従業員が医療機関で会計時に受領する領収書記載の金額の方が高い場合もあります。
この場合、領収書の金額と従業員が作成する立替金精算書等の金額が異なりますが、その2点によって仕入税額控除は認められるでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:1015文字)
【椿】その支払いが課税仕入れに該当するものであれば、実………
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