免税事業者からの仕入れに係る経過措置の適用範囲は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の適用を受ける場合、"区分記載請求書(と同等の請求書等)" が必要であると認識しています。
 ところで、以下のような場合も同経過措置の適用対象となるでしょうか。

A:家賃の支払等において、請求書等が交付されない場合
B:適格請求書発行事業者登録済みの課税事業者から、記載要件を満たさない請求書等を受領し、再交付を受けることができない場合

A
(専門家の見解全文 文字数:1744文字)

【椿】[Aの場合]現行の区分記載請求書等保存方式におい………

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