出張先で利用するタクシーが免税事業者である場合の仕入控除の範囲は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 出張に係る費用として従業員に実費支給するタクシー運賃等は、"通常必要と認められるもの"であれば、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
 ところで、例えば、出張中に利用したタクシーが免税事業者であった場合でも、インボイス(レシート等)の保存は不要であると思いますが、仕入税額控除が可能な金額は、①「経過措置の範囲内」、②「全額」の何れでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:640文字)

【椿】 経過措置で規定される範囲内(80% or 50………

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