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総額割戻し方式の場合、インボイスと帳簿の消費税額差は調整が必要か?
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
当社(売手)が顧客にインボイスを交付したものの、顧客側がそれを受領(確認)せず、仕入明細書に基づき支払いされるケースがあります。
仮受消費税の計算で総額割戻し計算を採用することについて、帳簿と買手側の仕入明細書(インボイス)に記載されている消費税額に差異が認められる場合は、そのズレを仕入明細書に合わせて修正する必要があるとの認識でよいでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:894文字)
【椿】 実際に収受した代金(仕入明細書に記載された金額………
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