受領したインボイスと帳簿上の消費税額との差異調整は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社(製造業)は仕入れの際に、原材料等は基幹システム、経費等は会計システムへ入力しています。請求書毎税率毎の端数処理方法(切捨て・切上げ・四捨五入)は仕入先の任意選択であり、当社は切捨てを採用する予定です。
原材料等の仕入れは、月末締等の請求書を待たず、仕入データを日次で基幹システムから会計システムへデータ連携(本体金額+消費税額)させています。また、経費等については、主に月末締等の一括請求書入手後にまとめて会計システムへ入力しています。

(1)原材料等の仕入れについて
 会計システム内で月次締処理を行うことで消費税額を再計算(当月の本体金額合計×消費税率=当月消費税額)する改修が入る予定です。仕入先と端数処理の方法が異なることにより、「請求合計額=買掛金計上額」とならないケースがありますが、その差異(標準・軽減税率適用商品が一のインボイス中に混在している場合は、最大2円)を当社が追加して仕入先へ支払う必要はないとの認識でよいでしょうか。
(2)経費等について
 支払先と端数処理方法が異なっていたとしても、インボイス記載の金額に合わせるために、本体価格で調整し、「請求合計額=未払計上額」となるよう処理(帳簿積上げ計算を採用)して問題ないでしょうか。

(例) ・インボイス記載金額(消費税端数切上げ):1102円(=本体価格1001円+消費税額101円)
    ・当社処理(消費税端数切捨て):1102円(=本体価格1002円+消費税額100円)

A
(専門家の見解全文 文字数:1204文字)

【椿】 インボイスに表示された対価の総額を支払っている………

    この続きは企業懇話会 会員限定コンテンツ「質疑応答集」に収録されています
    「企業懇話会」会員になると、本事例だけでなく2,000件以上の経理実務を巡る実用的な事例が読み放題!
    詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
  • 「質疑応答集」・「企業懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込