インターンに係る交通費等の支給は「出張旅費特例」の対象となるか?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社では、インターンシップ制度を導入しており、就業体験の学生に対して、交通費等を支給しています。なお、例えば、飛行機の運賃を支給する場合は、「公共交通機関特例」の適用対象外となり、それに係るインボイスの保存が必要と認識しています。
 ただ、「週刊 税務通信」(№3729)のショウ・ウインドウ(「インターン交通費とインボイス」)において、「学生に交通費を手当てとして一律支給している場合には、出張旅費特例への該当性が考えられる」とし、「あくまで従業員等を対象とするため、インターンの実態として従業員等といえる契約関係があるか否かを確認しておきたい」とあります。
 当社は、インターン生は「内定者」とは異なり、法律上雇用関係があるとは解されず、"従業員等"には含まれない(つまり、出張旅費特例の適用対象外である)ものと考えています。しかし、一方では、「従業員等の"等"に定義や範囲はない、つまり、雇用関係の有無は関係ない」との見解もあるようですが、この点、いかがでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:807文字)

【杉村】 法令的に………

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