「出張旅費特例」の対象として、どこまでの経費を含めることが可能か?
当社では、従業員が業務上利用するタクシーの料金に係るインボイスの取扱いは、以下の2つに分かれています。
A:地方への出張先で利用した場合
・出張旅費規程において定めているため、出張旅費特例(利用料金のレシート等の保存は不要)を適用
B:出張先以外で利用した場合(例:当社から数キロ先の施設でイベントを開催する時)
・出張旅費規程において定めがないため、利用料金のレシート等を保存
この点、同じ「タクシーの利用」であるにも関わらず、インボイス保存の必要有無が分かれることに、違和感を覚えています。よって、上記Bの場合においても、出張旅費特例の適用を受けることを検討しています。
ところで、当特例は、「旅費規程等に基づいて支給するもの」が対象と認識しています。ただ、「『旅費規程において支払いの定めはないが、そのような事務運用にしている』と言えば、否認を受けることはないのでは?」との意見もあります。よって、当面は、現行の旅費規程のまま運用しようと考えていますが、いかがでしょうか。
なお、社用車での出張において発生するガソリン代や現地での駐車場代等も当特例の対象に含めたいとお考えの会社もあるようです。
【杉村】 当初は、………
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