前払費用につき、R5年10月以降費用振替分のインボイスの保存は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社では、各種前払費用については、各部門の月次予算の管理を重視するため、基本的に短期前払費用の特例は適用していません。
 従って、例えば、1年分(令和5年7月~翌年6月分)の設備保守料を前払費用として計上し、月額料を毎月保守料(費用)に振り替えている場合、令和5年10月以降の振替分についてはインボイスの保存が必要であると認識しています。
 取引先によっては、インボイス導入前であっても、記載要件を満たした請求書を交付してくれるところもあったのですが、やはり、従来の区分記載請求書が交付されているケースが大半です。
 改めてインボイスの交付を求める必要があるため、取引先に再交付を求めるよう、担当の事業部門へ通知しているものの、あまり受領できていません。ただ、インボイス制度施行日跨ぎの、言わば限定的なところであるため、「無くても、問題にならないのでは?」というのが本音です。
 しかし、以前、消費税法改正(仕入税額控除に係る95%ルールの見直し等)後の税務調査において、改正事項に係る実務処理について相当厳しく調べられました。インボイス実務に関しても、同程度の調査が展開される可能性があると警戒しています。

A
(専門家の見解全文 文字数:938文字)

【杉村】 原則的に………

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