インボイスの記載事項である「取引年月日」をどう捉えるか?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 インボイスの記載事項の一つに、「課税資産の譲渡等を行った年月日」があります。これは"実際の取引日"であり、例えば、商品取引の場合はそれが納品された日付、役務提供の場合はそれが完了した日付(又は期間)を記載する必要があると認識しています。
 さて、当社においては、例えば、2泊以上のホテルの宿泊代・駐車場代、2日以上のレンタカー代等が日常的に発生します。ただ、これらに係るインボイスの中には、日付については、内訳や期間等の記載がなく、「発行日」のみ記載されているものがあります。その場合は、「役務提供が完了した日付=当該インボイスの発行日」と見做しています。
 しかし、法令的には「取引日」が記載されるべきだと思います。そうすると、「発行日」のみの記載だと要件を満たしていないとして、再交付を求める(その必要がある?)か、もしくは、免税事業者からの仕入れとして処理することも考えられるでしょうか。
 また、商品の仕入れについても、「発行日」しか記載されていないケースがあります。それを「納品日」と見做してよいのか、あるいは、「費用計上日」とするのか、判断に困っています。

A
(専門家の見解全文 文字数:951文字)

【杉村】 この点は………

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