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移転価格金融取引の自社対応
移転価格金融取引については令和4年6月に移転価格事務運営要領が改正され(以下「本改正」といいます。)、改正後の指針では海外子会社との貸付契約等に係る金利設定に関して、借り手である海外子会社の信用格付けを評価し、その信用格付けに基づいたベンチマーク分析を行うことが求められています。自社で対応している企業はどのように行っているのでしょうか。
移転価格 社内対応 他社動向 実務対応※ Q&Aの内容は発行日時点の情報に基づくものです
[専門家からの回答]
アンケート結果(46社/複数回答)によると、外部専門家に委託していない金融取引の条件設定方法は、取引規模によって大きく相違します(金銭貸付と債務保証を対象/以下すべて取引規模に応じた区分)。
1億円以上10億円未満の区分では、「内国法人の調達金利を参照」が回答企業11社中7社と突出して多く、他には「銀行等の金...
(大沢拓)
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