外国子会社合算税制

    自社だけでは株式を50%保有していない外国関係会社であっても、他の日本企業との合算で50%超であればCFCの集計対象という認識でおります。日本全体で50%超出資されている外国関係会社はどのように把握すれば良いでしょうか。

    企業グループのすべての外国子会社の出資状況を把握するために、子会社の設立又は買収と同時に、子会社に株主名簿と同時に現地の商業登記簿等を提出させ、株式等保有割合を報告させます。これにより、子会社に対する自社保有が50%以下であっても他の日本企業等の持分も合わせて日本の株主全体で50%超に該当するかどう...

    海外子会社が多数ある場合、その全てについて経済活動基準を満たす書類や申告書等を取り寄せ・保存することは難しいと思います。どのような基準で質問票を送る企業を絞りこむのがよいでしょうか。

    アニュアル・レポートを提出させ、当期所得金額と留保所得金額を確認し、特に外国子会社を多く有する内国法人は、その金額の多い順に優先順位を付したリストを作ることをお薦めします。その際、持株割合が50%以下でも所得金額が多額と見込まれる子会社もリストに含めておいてください。...

    租税負担割合の計算上、外国関係会社の所在地国で課税されない非課税所得(例:株式の譲渡益)については、算定式の分母に算入されるところ、租税負担割合が低下すると理解していますが、これが、株式の譲渡益ではなく、譲渡損の場合、同じく算定式の分母に入る現地での課税所得からの減算、又は、非課税所得から減算ということは可能なのでしょうか。

    譲渡益を(恒久的に)非課税とする現地法令がある場合は、租税負担割合の計算上、分母に譲渡益の金額を加算することとなりますが、譲渡損の場合はどうなるでしょう。 措令39の15 ②一に「その本店所在地国の法令の規定により当該各事業年度の法人所得税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額」と規定され、日本...

    受動的所得の受取利子の中で、除外対象とされる「業務の通常の過程で得る預金利子」とは具体的に何なのでしょうか?どこまでがその範疇に入るのでしょうか?

    措法66の6 ⑥二には、「受取利子等の額(その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金または貯金の利子の額を除く(一部筆者省略)」と規定されています。ここでいう「業務の通常の過程において」の範囲ですが、普通預金の利子は範囲内でしょうが、定期預金の利子は微妙なところです。業務上必要な運転資金を...

    外国関係会社が所在する国又は地域の申告期限が内国法人の申告期限より後の場合、現地の監査済みアニュアル・レポートや納税申告書を日本親会社の申告期限までに入手出来ないことがあります。どのような対応が望ましいでしょうか。

    監査前のアニュアル・レポート等で概算計算した額で申告しておき、決算等が確定した段階で修正申告又は翌事業年度以降で調整することが原則ですが、概算計算すら困難な場合も容易に予想できます。この場合、継続適用を条件に、外国関係会社の確定した納税申告書など必要関係書類が入手できた内国法人の事業年度において、監...