租税負担割合の計算(譲渡損の金額)

租税負担割合の計算上、外国関係会社の所在地国で課税されない非課税所得(例:株式の譲渡益)については、算定式の分母に算入されるところ、租税負担割合が低下すると理解していますが、これが、株式の譲渡益ではなく、譲渡損の場合、同じく算定式の分母に入る現地での課税所得からの減算、又は、非課税所得から減算ということは可能なのでしょうか。

※ Q&Aの内容は発行日時点の情報に基づくものです

[専門家からの回答]

譲渡益を(恒久的に)非課税とする現地法令がある場合は、租税負担割合の計算上、分母に譲渡益の金額を加算することとなりますが、譲渡損の場合はどうなるでしょう。 措令39の15 ②一に「その本店所在地国の法令の規定により当該各事業年度の法人所得税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額」と規定され、日本...

(堀江知洋)
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