外国関係会社の把握

自社だけでは株式を50%保有していない外国関係会社であっても、他の日本企業との合算で50%超であればCFCの集計対象という認識でおります。日本全体で50%超出資されている外国関係会社はどのように把握すれば良いでしょうか。

※ Q&Aの内容は発行日時点の情報に基づくものです

[専門家からの回答]

企業グループのすべての外国子会社の出資状況を把握するために、子会社の設立又は買収と同時に、子会社に株主名簿と同時に現地の商業登記簿等を提出させ、株式等保有割合を報告させます。これにより、子会社に対する自社保有が50%以下であっても他の日本企業等の持分も合わせて日本の株主全体で50%超に該当するかどう...

(堀江知洋)
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