現地の納税申告書等が日本の確定申告までに入手困難な場合

外国関係会社が所在する国又は地域の申告期限が内国法人の申告期限より後の場合、現地の監査済みアニュアル・レポートや納税申告書を日本親会社の申告期限までに入手出来ないことがあります。どのような対応が望ましいでしょうか。

※ Q&Aの内容は発行日時点の情報に基づくものです

[専門家からの回答]

監査前のアニュアル・レポート等で概算計算した額で申告しておき、決算等が確定した段階で修正申告又は翌事業年度以降で調整することが原則ですが、概算計算すら困難な場合も容易に予想できます。この場合、継続適用を条件に、外国関係会社の確定した納税申告書など必要関係書類が入手できた内国法人の事業年度において、監...

(堀江知洋)
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